12月17日の新聞にでかでかと載ってました。
ここまで大きく掲載されたのは
初めて見た気がします。
と同時にすごく大幅に変わった気が
個人
①相続税の基礎控除を4割減
相続税は今までもメスが入るんじゃないか?
と言われていただけにやはり!といった印象でした。
まだ控除を減らす可能性はありますので、
相続対策はして終わりではなくて、
柔軟に継続的に進めていく必要性が
ありますね。
②給与所得控除の縮小
高所得者に厳しい改正になってますね。
結局前回ブログで書いた配偶者控除は、
選挙への影響を考えて止めてました。
会社
①法人税率の引き下げ
②雇用促進税制
法人税の引き下げはだいぶ言われていたので、
決まってよかったんじゃないでしょうか?
まだ国会で可決してませんので、
これからどうなるかは分かりませんが…。
2010年12月6日月曜日
高所得者の配偶者控除廃止へ!?
「<子ども手当>高所得者の配偶者控除廃止 増額財源確保へ」
(以上 毎日新聞配信のヤフーニュースより)
この時期はいつも次年度の税金のお話が出て来て興味深いです。
子供手当に関しては、当初の公約の満額2万6千円は無理でも
3歳未満の子に関しては2万円は出す方向で調整と聞いていたので、これで落ち着きそうですね。
確かに子供手当に所得制限をかけるよりは、配偶者控除廃止の方が
子供を作るインセンティブ(微々たるものでしょうが)と感じられるように思います。
(以上 毎日新聞配信のヤフーニュースより)
この時期はいつも次年度の税金のお話が出て来て興味深いです。
子供手当に関しては、当初の公約の満額2万6千円は無理でも
3歳未満の子に関しては2万円は出す方向で調整と聞いていたので、これで落ち着きそうですね。
確かに子供手当に所得制限をかけるよりは、配偶者控除廃止の方が
子供を作るインセンティブ(微々たるものでしょうが)と感じられるように思います。
2010年10月23日土曜日
『FPの日(R)』兵庫FPフォーラム
久しぶりの投稿です。今回はFPからのPRです。
来る11月6日(土)に三宮において兵庫FPフォーラムを実施します。
FPの日(R)は、毎年秋に開催される全国一斉の
「一般生活者向けセミナー」で す。
今回は、東京からマスコミ等のメディアで積極的に
情報発信をされている有名 講師をお呼びし、
FPの日(R)にふさわしい企画で行います。
場所は三ノ宮駅からアクセスの良い「三宮研修センター」です。
(フラワーロード沿いで三宮市役所の対面の様です)
□□無料講演会 ●13:00~15:00
「こうしよう!日本経済と家計~
いのち輝く家族と地球のために~」
○講師:伊藤 宏一氏
(千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授。CFP(R))
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授。
CFP(R)・税理士。
NHK「生活ほっとモーニング」「家計診断」や
日経新聞などメディアでも活躍。
著書に『58歳からのマネー防衛術』(講談社)
『自分の年金は自分で作る!』、
『金融商品なんでも百科』
(伊藤監修 金融広報中央委員会刊)など多数。
□定 員:140名(要予約)
●15:10~17:00 「FPが教える賢いお金運用のポイント」
○講師:木村 佳子 氏
(資産運用アドバイザー CFP(R))
資産運用アドバイザー。株式評論家。
一級FP技能士(国家資格)。
日本IRプランナーズ協会検定会員CIRP(理事)。
日本ファイナンシャル・プラン ナーズ協会上級資格CFP(R)。
著書に「株・はじめての買い方・売り方」
「自分のお金ふえていますか」(と もに明日香出版)、
「木村佳子のカレンダー投資法」(主婦の友社)など多数。
□定 員:140名(要予約)
木村佳子さんHP
□□個別相談会:11:00~17:00
計16組(1回50分)
□参加料:無料(参加者全員に
「FP協会発行の小冊子2冊」をプレゼント)
□申込方法: 兵庫支部ホームページのから
お申し込みできます。
兵庫支部HP (最新情報10月8日の
「兵庫FPフォーラムのお申し込みは
こちらから」をクリック)
※FAXや郵送でお申し込みの場合は
上記HPからパンフレットが
ダウンロードでき ます。
必要事項を記載し、
兵庫支部事務所にお申し込みください。
※ファイナンシャルプランナーの存在や
どんな事をしているのか?
を知ってもらうためのイベントなので、
講演会も無料です。
今回の講演をされる方は、マネー雑誌系やその類の本では
よくお見かけする方たちなので、
行く価値は充分あると思います。
予約はお手間ですが、興味をお持ちの方は、
是非一度のぞいてみて下さい。
2010年3月30日火曜日
傷害保険料 一割弱値上げ
日経夕刊の一面に出てました。
傷害保険料率算出機構も見たのですが、
ネタ元は確認できずでした。
という訳で日経からですが、
保険金支払いが増えたため、
参考純率を14.8%挙げる模様です。
それに伴い、各社とも1割ほど値上げする様です。
医療保険程の影響はないでしょうが、
不払い問題後→保険金支払い増加→保険料アップ
の流れになっているような気がします。
今年からの火災保険にしても、不払い問題対策で
建物の等級を簡易に査定できるようにしていますが、
それに伴って今まで安くできていたパワーボードとか
はだいぶ上がるようですし。
ますます通販損保、ネット損保が台等してきそうですね。
対面の保険の営業はますます大変な時代になりそうです。
僕も含めてですが(汗)
傷害保険料率算出機構も見たのですが、
ネタ元は確認できずでした。
という訳で日経からですが、
保険金支払いが増えたため、
参考純率を14.8%挙げる模様です。
それに伴い、各社とも1割ほど値上げする様です。
医療保険程の影響はないでしょうが、
不払い問題後→保険金支払い増加→保険料アップ
の流れになっているような気がします。
今年からの火災保険にしても、不払い問題対策で
建物の等級を簡易に査定できるようにしていますが、
それに伴って今まで安くできていたパワーボードとか
はだいぶ上がるようですし。
ますます通販損保、ネット損保が台等してきそうですね。
対面の保険の営業はますます大変な時代になりそうです。
僕も含めてですが(汗)
2010年3月18日木曜日
「公示価格」 不動産
備忘録です。簡易に書いています。
国土交通省が公表する土地の価格の事。基準日は1月1日。
特殊な事由ではなく、通常の取引の時に成立すると推測される
1㎡あたりの金額。更地での評価です。
<公示地価>2年連続下落 上昇わずか7地点、過去最少に
ヤフーのトップページありました。上昇したのは、地下鉄さくら通り線が、
2011年に延伸する4区間の駅周辺と静岡で病院を中心に
医薬品関連の産業集積が進む長泉町の2か所だけのようです。
上がるときは大きかっただけに商業地の方が下落も大きいようです。
ちなみに阪神電車の阪神なんば線の新駅、九条駅近くの住宅地は、
7%近くの減少だそうです。
いつも思うのですが、発表は今日ですが、1月1日の評価
(という事は調査をしているのはもっと早いかもしれません)なので、
エリアによって千差万別ですが、市況はすでに変わっている事が多いと思うのです。
国土交通省が公表する土地の価格の事。基準日は1月1日。
特殊な事由ではなく、通常の取引の時に成立すると推測される
1㎡あたりの金額。更地での評価です。
<公示地価>2年連続下落 上昇わずか7地点、過去最少に
ヤフーのトップページありました。上昇したのは、地下鉄さくら通り線が、
2011年に延伸する4区間の駅周辺と静岡で病院を中心に
医薬品関連の産業集積が進む長泉町の2か所だけのようです。
上がるときは大きかっただけに商業地の方が下落も大きいようです。
ちなみに阪神電車の阪神なんば線の新駅、九条駅近くの住宅地は、
7%近くの減少だそうです。
いつも思うのですが、発表は今日ですが、1月1日の評価
(という事は調査をしているのはもっと早いかもしれません)なので、
エリアによって千差万別ですが、市況はすでに変わっている事が多いと思うのです。
2010年3月14日日曜日
「高額療養費制度」
自分の勉強のための記録です。
先日読んだ「生命保険のからくり」(岩瀬大輔著)では、
高額療養費制度の認知度が、低いと書いてありました。
(詳しく記述内容はちょっと忘れてしまいましたが、調査はこちらを参照
確かに、年齢が上がるごとに認知度は上がってきてますが、
一番認知度の高い70代でも50%に達していないです。)
「高額療養費制度」
自己負担した医療費の合計がある上限を超えると、手続きをすれば
上限を超えた分が戻ってくる制度です。
以下 70歳未満です。
上位所得者(公務員で月収42万4千円以上、会社員で月収53万円以上、
自営業者なら年収600万円以上)の場合、
15万円+(医療費-50万円)×1%
一般所得者
8万1千円+(医療費-26万7千円)×1%
住民税非課税世帯
3万5400円
ちょっと気になったのが、70歳未満の算式と
70歳~74歳までの数式しかないんです。
なぜかは又調べます。
このままだと先に支払っておいて、
還付を受ける事になりますが、
事前に「限度額適用認定証」を取得し、
医療機関に提出すれば、いくらかかかっても
限度額までの支払いになります。
先日読んだ「生命保険のからくり」(岩瀬大輔著)では、
高額療養費制度の認知度が、低いと書いてありました。
(詳しく記述内容はちょっと忘れてしまいましたが、調査はこちらを参照
確かに、年齢が上がるごとに認知度は上がってきてますが、
一番認知度の高い70代でも50%に達していないです。)
「高額療養費制度」
自己負担した医療費の合計がある上限を超えると、手続きをすれば
上限を超えた分が戻ってくる制度です。
以下 70歳未満です。
上位所得者(公務員で月収42万4千円以上、会社員で月収53万円以上、
自営業者なら年収600万円以上)の場合、
15万円+(医療費-50万円)×1%
一般所得者
8万1千円+(医療費-26万7千円)×1%
住民税非課税世帯
3万5400円
ちょっと気になったのが、70歳未満の算式と
70歳~74歳までの数式しかないんです。
なぜかは又調べます。
このままだと先に支払っておいて、
還付を受ける事になりますが、
事前に「限度額適用認定証」を取得し、
医療機関に提出すれば、いくらかかかっても
限度額までの支払いになります。
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